年次有給休暇まとめ

年次有給休暇に関する様々な情報を集めた 年次有給休暇まとめ

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年次有給休暇の義務化が2019年4月からはじまります。
年5日間の年次有給休暇の取得が義務になります。
時間単位で取得した年次有給休暇については、この「5日間」に含まれるのでしょうか?

時間単位で取得された年次有給休暇は、「5日間」の取得には含まれません。
「5日間」に換算されるのは、日単位(1日単位、0.5日単位(半休))で取得された年次有給休暇のみとなります。







改正労働基準法により、2019年(平成31年)4月1日から、年次有給休暇の取得義務化が定められました。
年次有給休暇に関する日数・付与タイミングなどのルールは、労働基準法で定められているものが最低基準とされていますが、企業によっては付与日数を多くしたり、入社時などに前倒しで付与するなど法を上回って付与しているケースがあります。
年次有給休暇取得の義務化によって、これまで行われてきた企業ごとの運用に生じる影響をどのように対処すればよいのかを示す資料が公開されています。

厚生労働省
年休を前倒しで付与した場合の年休時季指定義務の特例について(案)


この資料は、年次有給休暇を前倒しで付与しているケースについて、解説するものです。
資料には、条文案(第1項~第4項)が掲載されています。

各条文案内で取り上げられている労働基準法第39条7項は、今回の改正によって追加されたものです。

(年次有給休暇)労働基準法第39条第7項
使用者は、年次有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が10日以上である労働者に係るものに限る。)の日数のうち5日については、基準日から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。




 条文案(第1項)


使用者は、法第三十九条第七項ただし書の規定により同条第一項から第三項までの規定による十労働日以上の有給休暇を与えることとしたときは、当該日数のうち五日については、基準日(法第三十九条第七項の基準日をいう。以下この条において同じ。)より前の日であって、当該日以降に十労働日以上の有給休暇を与えることとする日(以下この条において「第一基準日」という。)から一年以内の期間にその時季を定めることにより与えなければならない。



通常の前倒しの際の扱い
第1項は、法定の基準日(※4月1日入社の場合であれば10月1日)より前に10労働日以上の年次有給休暇を与えることにしたときは、その日から1年以内に5日の年休を取得させなければならないというものです。

例えば、下の例のとおり、入社日である4月1日に10日の年休を与えることとした場合には、翌年の3月31日までに5日取得させることが求められます。

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厚生労働省 

年休を前倒しで付与した場合の年休時季指定義務の特例について(案)





 条文案(第2項)

前項の規定にかかわらず、使用者が法第三十九条第一項から第三項までの規定による十労働日以上の有給休暇を基準日又は第一基準日以降に与えることとし、かつ、当該日から一年以内の特定の日(以下この条において 「第二基準日」という。)以降に新たに十労働日以上の有給休暇を与えることとしたときは、履行期間(基準日又は第一基準日を始期として、第二基準日から一年を経過する日を終期とする期間をいう。以下この条において同じ。)の月数を十二で除した数に五を乗じた日数について、当該履行期間中に、その時季を定めることにより与えることができる。




ダブルトラック発生時の特例

第2項は、入社した年とその翌年とで年次有給休暇の付与日が異なる等のケースで、5日の時季指定義務の履行期間に重複が生じる、いわゆる「ダブルトラック」が発生する場合について定めた項目です。

年次有給休暇の取得状況の管理が複雑になるため、「最初に10日の年次有給休暇を与えた日から、1年以内に新たに10日の年次有給休暇を与えた日から1年を経過するまでの期間」(=重複が生じている履行期間の第1の履行期間の始期から第2の履行期間の終期までの間)の長さに応じた日数を当該期間中に取得させることも認めるというものです。

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厚生労働省  

年休を前倒しで付与した場合の年休時季指定義務の特例について(案)






 条文案(第3項)

第一項の期間又は第二項の履行期間が経過した場合においては、その経過した日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日を基準日とみなして法第三十九条第七項本文の規定を適用する。



特例期間後の取り扱い

第3項は、第1項・第2項による履行期間がそれぞれ経過した後についての条文です。

第一基準日または第二基準日から1年後の日が基準日とみなされて、労働基準法第39条第7項本文が適用されます。

下の例1(左図)・例2(右図)では、2年目あるいは3年目の年次有給休暇の付与日が、基準日とみなされることになります。

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厚生労働省  

年休を前倒しで付与した場合の年休時季指定義務の特例について(案)






 条文案(第4項)

使用者が法第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇のうち十労働日未満の日数について基準日以前の特定の日(以下この項において「特定日」という。)以降に与えることとした場合において、当該日数と、他の特定日以降に与えることとする有給休暇の日数を合わせて十労働日 以上になるときは、これらの特定日のうち最も遅い日を第一基準日とみなして前三項の規定を適用する。

この場合において、第一基準日とみなされた日より前に、法第三十九条第五項又は第六項の規定により、与えた有給休暇の日数分については、時季を定めることにより与えることを要しない。



履行期間前の年休取得の取扱い

第4項は、年次有給休暇を前倒しで分割して付与する場合について定めています。

付与した年次有給休暇の日数の合計が10労働日に達した日が第一基準日となり、その日から使用者の時季指定義務が発生します。

分割して付与された日数が10労働日に達する前に、事前に分割して付与された分の年次有給休暇を労働基準法第39条第5項または第6項によって取得した場合には、当該日数分については、時季指定義務を課さないこととします。

下の例では、労働者が基準日の前に3日間年次有給休暇を取得しているため、使用者は5労働日の年次有給休暇を付与すべきところ、2日付与すれば足りることになります。

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厚生労働省 年休を前倒しで付与した場合の年休時季指定義務の特例について(案)







平成31年(2019年)4月1日から、年次有給休暇の取得が義務化されます。

管理職を含むすべての正社員(10日以上の年次有給休暇が付与される労働者)を対象に、基準日から1年間に年次有給休暇消化日数が5日未満の労働社に対して、企業側から日にちを決めて、年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。

義務化に違反した企業は労働基準法違反となり、30万円以下の罰金が課されます。





国会で「管理職を含むすべての正社員に、年5日程度の有休を取らせることを義務付ける」という労働基準法の改正案が承認されました。

未消化の社員が多い企業には罰則規定設けられるとの事です。

当該、年次有給休暇取得の義務化は、正社員だけではなく、パート、アルバイトも対象となります。
(労働基準法には、正社員、パート、アルバイトの区別がありません。)

しかしながら、パートやアルバイトの方は「比例付与」方式により年次有給休暇を付与される場合があり、年次有給休暇の付与日数が正社員等フルタイムで働く方よりも少なくなるケースが生じます。

その年に付与される年次有給休暇の日数が10日に満たない人は、今回の法案では義務化の対象にはならない見通しとなっています。




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