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月給制で毎月決められた給与をもらうことができる会社で、給与が支給される休暇=有給休暇をとることには意味があるのでしょうか。
仮に仕事を休んだとしても、毎月の給与額は変わらないのに・・・
そんな疑問を感じたことはありませんか?


◆仕事を休むと、月給が変動する会社もある               


完全月給制をとる会社で、就業規則などに欠勤や遅刻をしたら減給するという規定がなく、また、賞与や昇給に出勤率の査定がない場合は、年次有給休暇を取得してもしなくても、給与は変わりません。

しかし月給制の中には、欠勤や遅刻によって給与が減額される会社もあります。(日給月給制といいます。)

完全月給制は大企業の正社員や中小企業の管理職に対して用いられることが多く、日給月給制は中小企業の管理職ではない正社員に多く用いられています。


◆労働契約は「ノーワーク・ノーペイ」                

労働契約法第6条が定める労働契約には、遅刻や欠勤によって労働者が働かなかった時間には、賃金を支払わなくてもよいという「ノーワーク・ノーペイの原則」が定められています。

遅刻や欠勤、早退をした分を月給から控除することは違法ではありません。(これらの控除について、就業規則に明記する必要があります。)


ノーワーク・ノーペイの原則のもとでは、休んでも減給されない休暇はとても意味のあるものなのです。