年次有給休暇が5日残っている状態で、3日入院することになりました。
この3日について、年次有給休暇を使わず欠勤とし、年次有給休暇は5日間まるまる残しておきたいのですが、問題ないでしょうか。
会社側は年次有給休暇をとらせようとします。


会社側は、本人の希望なしに年次有給休暇をとらせることはできません。

年次有給休暇は、本人の申請に基づいて、本人が希望する日に与えなければならないものです。
それが欠勤にならないようにするための配慮であったとしても、本人が希望しない場合には、会社側が年次有給休暇を取得させることはできません。

従って、5日間の年次有給休暇を残しておくことができます。

仮に就業規則などに、「年次有給休暇を消化しない限り、欠勤できない」と記載されていた場合であっても、この記載は労働基準法に反するため、無効となります。