平成31年(2019年)4月1日から、年次有給休暇の取得が義務化されます。

管理職を含むすべての正社員(10日以上の年次有給休暇が付与される労働者)を対象に、基準日から1年間に年次有給休暇消化日数が5日未満の労働社に対して、企業側から日にちを決めて、年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。

義務化に違反した企業は労働基準法違反となり、30万円以下の罰金が課されます。