年次有給休暇まとめ

年次有給休暇に関する様々な情報を集めた 年次有給休暇まとめ

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現在働いている会社では、年次有給休暇が1年で消滅してしまいます。
会社の決まりだからといわれましたが、これは違法ではないのでしょうか?


年次有給休暇の期限は、労働基準法115条(時効)に以下のように「2年」と定められています。

この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

従って、年次有給休暇が1年で消滅する場合、会社側が労働基準法について十分に理解していないおそれがあります。
労働基準監督署に相談してみましょう。








退職するので、余った年次有給休暇を買い取って欲しいと会社に申し立てしたところ、1日当たり3,000円という金額を提示されました。安すぎではないでしょうか。
年次有給休暇の買取価格の相場は、いくらくらいなのでしょうか。

年次有給休暇の買い取りは、原則として違法です。
しかしながら、退職時に余ってしまった年次有給休暇や、労働基準法で定められた法定日数を上回っている日数、時効により消滅してしまった年次有給休暇については、買取が認められています。

年次有給休暇の買取は、労働基準法に定められた会社側の義務ではありません。
実際に買い取りを行うかどうかは、会社次第です。

また、買い取り価格についても労働基準法には定めがありません。
買い取り価格は会社次第です。

価格が著しく高くても、低くても、違法にはなりません。

買い取り価格に相場はありませんが、年次有給休暇について通常支払われる平均賃金で買い取る企業が多いようです。




退職しようとその旨を会社に告げたところ、すでに付与されていた20日の年次有給休暇の日数を、半分に減らされてしまいました。
これは違法ではないのでしょうか?

年次有給休暇は、労働基準法で定められた労働者の権利です。
労働基準法にそって、すでに付与された年次有給休暇日数については、労使間で合意したものであると考えられます。
従って、就業規則等の根拠もなく、一方的に剥奪することはできないといえるでしょう。
いう理屈で対抗することが考えられます。




年次有給休暇をとるため希望を出していましたが、直前になって年次有給休暇を返上して働けと言われました。
これは違法ではないのでしょうか?

年次有給休暇の取得は労働者の権利です。
年次有給休暇の取得時期は労働者が自由に決めることができ、また、会社は労働者から請求された時季に年次有給休暇を取得させなければなりません。
会社側が、請求された労働者の年次有給休暇を取り消すことができるのは、「その時期に休暇を与えることが事業運営の妨げになる場合」のみです。(⇒時季変更権

「事業運営の妨げになる場合」とは、業務が忙しいからという程度の状態ではありません
例えば社員5名の会社で、仕事を行う為に最低3人の人員が必要な時に、3人の社員から年次有給休暇の取得を希望され2人しか残らない=仕事が回らないといった場合に行使できます。
(また、時季変更権は年次有給休暇を取得する日を変更するだけで、年次有給休暇の取得そのものが認められないわけではありません。)

本当に時季変更権が行使できる状態にあるのか、会社側と話し合いが必要といえるでしょう。




ノルマを達成できなかったら年次有給休暇をとることができないと言われました。
これは違法ではないのでしょうか?

労働基準法に反しているおそれがあります。
年次有給休暇の取得は労働者の権利です。
年次有給休暇の取得について、ノルマ達成などの条件を付与することは認められていません。

会社に年次有給休暇を取りたいと請求しているにもかかわらず、使わせないと断られた場合には、労働基準監督署に相談してみましょう。





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