子供の運動会、見に行きたいですよね。
子供の運動会を理由に年次有給休暇を取得することは、できるのでしょうか?
結論から言うと、何も問題はありません
年次有給休暇を取得して、子供の運動会を見に行ってください。

◆年次有給休暇の取得に、理由は必要ない                  

年次有給休暇は、労働者に与えられた権利です。
年次有給休暇を取得する時に、どういう事情で休みたいのか理由を聞く会社が多いですが、年次有給休暇をいつとるか、とった休暇をどのように使うかは労働者の自由であり、会社に告げる必要はないのです。
会社は、年次有給休暇取得の理由によって、休暇を与えたり与えなかったりすることはできません。
子供の運動会であっても、授業参観であっても、どのような理由でも問題はありません。

◆実際には取りにくい会社も                        

しかしながら日本では、体調不良や冠婚葬祭などのやむをえないケースを除いて休暇がとりにくい会社が多く、子供の運動会で休みたいと言いにくい、または言っても許可されない(会社が時季変更権を行使しない限りは労働基準法違反です)場合も多いようです。

運動会は季節的に日にちが重なりやすく、職場内で子供や孫の運動会で休みたい人が他にいるから自分は休めない・・・ということもあります。

病院へ行く、友人の結婚式があるなど、別の理由で休暇を取得する人も少なくないようです。