社員が育児や介護など様々な家庭の事情によって正社員からパートに
身分変更(労働条件の変更)を行った際、次の年次有給休暇の付与日には
何日の休暇を付与すればいいのでしょうか?
この場合、付与を行う付与日時点での雇用契約に基づいて判断を行います。
付与日に、パート労働者に身分変更が済んでおり、例えば週3日の所定労働日数
(所定労働時間は30時間未満)であれば、その条件で年次有給休暇を付与します。
勤続年数は、身分変更前から通算します。
付与日において勤続年数が3年6カ月であれば、8日付与することになります。
正社員であった前年の年次有給休暇の未消化分が10日ある場合は、
10日+8日=18日が保有日数となります。
パートから正社員に身分変更する場合も同様です。