年次有給休暇が累積40日を超えた場合に、超えた分の日数が削除されるなどの法律による規定はあるのでしょうか?

年次有給休暇は付与日から2年で時効消滅します。
労働基準法に沿った年次有給休暇の付与を行っている場合、年間最大で40日の年次有給休暇を保持することができます。

労働基準法で定められているよりも多い日数の年次有給休暇が付与されている場合、年間最大で40日以上の年次有給休暇を保持することもできます。


◆労働基準法に沿った年次有給休暇の付与               

年次有給休暇については、労働基準法第39条に定められています。
継続勤務期間によって年次有給休暇が何日付与されるのかが決まりますが、最大で年間20日の年次有給休暇が付与されます。(一般労働者の場合。パートアルバイトはこちら⇒


【表A】

雇い入れの日から計算した勤続年数有給休暇の付与日数
6ヶ月10日
1年6ヶ月11日
2年6ヶ月12日
3年6ヶ月14日
4年6ヶ月16日
5年6ヶ月18日
6年6ヶ月以上20日


例)入社した日からの継続勤務期間が2年6ヶ月なら12日間、7年6ヶ月なら20日間の年次有給休暇をもらうことができます。


◆時効消滅とは?                           

年次有給休暇には有効期限があります。
有効期限は、2年間です。
労働基準法に沿った年次有給休暇の付与が行われている場合、最大で40日間の年次有給休暇を所持することができます。

例)2000年の時点で、継続勤務期間7年6ヶ月の場合

  2000年に20日付与 残日数20日

  1日も年次有給休暇を消化しないまま、2001年になる。

  2001年に20日付与 残日数は40日になります。

  さらに1日も年次有給休暇を消化しないまま、2002年になる。

  2002年になると、2000年に付与された20日が時効消滅し、残日数20日になります。

  2002年分として20日が付与され、残日数40日になります。
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◆労働基準法の年次有給休暇は最低限度の日数               

労働基準法で定められた付与日数は、「労働者に与えなければならない、最低限度の年次有給休暇」です。
労働基準法で定められた年次有給休暇日数を下回ることは違法とされますが、上回ることに問題はありません。

例えば下記の例のように、年間25日の年次有給休暇が付与されても、違法ではありません。
この場合は、年次有給休暇は年間最大50日までもらうことができます。
累積40日を越えた日数も、保持することができます。

例2)2000年の時点で、継続勤務期間7年6ヶ月の場合

  2000年に25日付与 残日数25日

  1日も年次有給休暇を消化しないまま、2001年になる。

  2001年に25日付与 残日数は50日になります。

  さらに1日も年次有給休暇を消化しないまま、2002年になる。

  2002年になると、2000年に付与された25日が時効消滅し、残日数25日になります。

  2002年分として25日が付与され、残日数50日になります。
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