労働基準法第41条で、事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者(第2項)については、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないと定められています。

つまり管理監督者には、労働基準法上の時間外割増や休日割増賃金の支払いは必要ないということになります。

しかしながら、管理監督者も労働者です。
労働者である以上は、労働基準法で定められた年次有給休暇が適用されることになります。


では管理監督者は、時間単位の年次有給休暇も取得することもできるのでしょうか?

管理監督者とは、労働時間や休憩時間、休日に関する規定を超えて活動することが求められる立場です。
会社の経営のために長時間就労をする場合もあれば、短時間の就労でも問題は発生しません。

このように所定労働時間(始業時間、就業時間)がなく、出退勤が自由である管理監督者には、時間単位の年次有給休暇は導入の必要性が低いと考えられます。