年次有給休暇には2年間の有効期限があり、期限までに使えなかった分については時効消滅、つまりなくなってしまいます。
せっかくの有給休暇。好きで捨てているわけじゃないのに・・・
そもそも年次有給休暇は、「給与が支払われる休暇」。
使えずに余っている年次有給休暇を現金化する、つまり会社に買い取ってもらうことはできないのでしょうか?


現金化は原則としてできない                     
年次有給休暇は、労働者に休息を与えることを目的として、労働基準法に設定された制度です。
年次有給休暇を買い上げて現金化することは、その制度趣旨に反するため、現金化は原則として違法です。

ただし例外的に、買い上げて現金化することが許可される場合もあります。

①法定を上回っている日数の年次有給休暇は、現金化できる
会社によっては、労働基準法で定められている日数以上の年次有給休暇を付与している会社もあります。
法定日数を超えている日数分については、現金化してもらうことが認められています。


②時効により消滅してしまった年次有給休暇は、現金化できる
年次有給休暇は、付与から2年で時効を迎え、権利が消滅します(労働基準法115条)が、時効によって消滅してしまった分の年次有給休暇については、現金化することが認められています。


③退職するために消化できなかった年次有給休暇は、現金化できる
退職する予定の従業員が、退職予定日までに消化できない年次有給休暇については、会社側が買い上げて現金化することが認められています。


しかし①~③は、労働基準法に定められた義務ではありません。
実際にどのような対処をするかは、各会社次第となります。

また現金化を行う場合に、1日の年次有給休暇がいくらになるのかについても、労働基準法には定めがありません。
したがって、会社によって異なるということになります。
(現金化の価格がいちじるしく高くても、低くても、違法にはなりません。)