年次有給休暇まとめ

年次有給休暇に関する様々な情報を集めた 年次有給休暇まとめ

タグ: 比例付与



1週間の所定労働時間が30時間未満であるパートやアルバイトの場合、年次有給休暇はもらえるのでしょうか?

一般の社員よりも労働時間が少ないパートやアルバイトでも、条件を満たせば年次有給休暇をもらうことができます。

◆週の労働時間が30時間未満の場合は、比例付与             

 

一般の社員よりも労働時間が少ない労働者は、比例付与というルールで年次有給休暇の日数が決まります。
比例付与で年次有給休暇をもらうためには、下記1)2)のどちらかに当てはまる必要があります。


1)週の所定労働時間が30時間未満で、かつ、週4日以下の所定労働日数の労働者


2)週の所定労働時間が30時間未満で、かつ、年216日以下の所定労働日数の労働者


一週間のうち、会社で仕事をする時間が30時間未満で、且つ、仕事をする日数が週4日以下、または、年間216日以下の人が比例付与にあてはまります。
 

具体的に何日の年次有給休暇をもらえるのか、見てみましょう。

週所定労働日数1年間の
所定労働日数
雇入れ日からの継続勤務期間(単位:年)
0.51.52.53.54.55.56.5以上
4日169日~216日78910121315
3日121日~168日566891011
2日73日~120日3445667
1日48日~72日1222333


たとえば、1週間の所定労働日数が1日、または、年間48~72日間働く場合は、入社日から半年で1日、1年半で2日、というように、年次有給休暇をもらうことができます。
週1バイト 1日7時間で、月4日(年に48日)のアルバイトなら、これに該当します。

同じように、1週間の所定労働日数が4日、または、年間169~216日間働く場合は、入社日から半年で7日、1年半で8日、というように、年次有給休暇をもらうことができます。
週4バイト 1日7時間で月16日、年に192日のアルバイトなら、これに該当します。

1週間の所定労働日数が4日、または、年間169~216日間働く場合でも、週の所定労働時間が30時間を越えている場合(例えば、1日8時間労働、週4日など)は、比例付与には該当しません。
(比例付与ではなく、一般の社員と同じ付与が行われることになります。)







1年間にアルバイトで働く日数(所定労働日数)が48日未満である場合、年次有給休暇はもらえません
 

パート・アルバイトなど、一般の社員よりも労働時間が少ない場合は、比例付与というルールにそって年次有給休暇の日数が決まります。
下記の1)2)の条件に当てはまっている人は、比例付与で年次有給休暇がもらえます。
条件に当てはまらない人は、パート・アルバイトであっても年次有給休暇をもらうことはできません。


 1)週の所定労働時間が30時間未満で、かつ、週4日以下の所定労働日数の労働者


 2)週の所定労働時間が30時間未満で、かつ、年216日以下の所定労働日数の労働者
 


比例付与の条件に当てはまって、年次有給休暇をもらうことができる場合、何日の年次有給休暇がもらえるのでしょうか。
週に何日間アルバイトで働くか、また、1年間に何日間アルバイトで働くか、1週間に何時間働くかによって、年次有給休暇の日数が決まります。


週所定労働日数1年間の
所定労働日数
雇入れ日からの継続勤務期間(単位:年)
0.51.52.53.54.55.56.5以上
4日169日~216日78910121315
3日121日~168日566891011
2日73日~120日3445667
1日48日~72日1222333


たとえば、1週間の所定労働日数が1日、または、年間48~72日間働く場合は、入社日から半年で1日、1年半で2日、というように、年次有給休暇をもらうことができます。
週1バイト 1日7時間で、月4日(年に48日)のアルバイトなら、これに該当します。

同じように、1週間の所定労働日数が4日、または、年間169~216日間働く場合は、入社日から半年で7日、1年半で8日、というように、年次有給休暇をもらうことができます。
週4バイト 1日7時間で月16日、年に192日のアルバイトなら、これに該当します。


1週間の所定労働日数が1日に満たず、年間48日未満しか働かない場合には、年次有給休暇はもらえない(0日)ということになります。





1年間の所定労働日数が48日未満である場合、年次有給休暇の付与はどのようになるのでしょうか
1年間の所定労働日数が48日未満(所定労働日が週1日に満たない)である場合は、年次有給休暇の付与はありません。

◆週の労働時間が30時間未満の場合は、比例付与             

 

パート・アルバイトなど、一般の社員よりも労働時間が少ない場合は、比例付与というルールにそって年次有給休暇の日数が決まります。
下記1)2)のどちらかに当てはまる場合は、比例付与で年次有給休暇が付与されます。


 1)週の所定労働時間が30時間未満で、かつ、週4日以下の所定労働日数の労働者


 2)週の所定労働時間が30時間未満で、かつ、年216日以下の所定労働日数の労働者
 


一週間のうち、会社で仕事をしなければならない時間が30時間未満で、なおかつ、会社で仕事をしなければならない日数が週4日以下、または、年間216日以下の人が、あてはまります。
 

具体的に何日の年次有給休暇をもらえるのか、見てみましょう。

週所定労働日数1年間の
所定労働日数
雇入れ日からの継続勤務期間(単位:年)
0.51.52.53.54.55.56.5以上
4日169日~216日78910121315
3日121日~168日566891011
2日73日~120日3445667
1日48日~72日1222333


たとえば、1週間の所定労働日数が1日、または、年間48~72日間働く場合は、入社日から半年で1日、1年半で2日、というように、年次有給休暇をもらうことができます。
週1バイト 1日7時間で、月4日(年に48日)のアルバイトなら、これに該当します。

同じように、1週間の所定労働日数が4日、または、年間169~216日間働く場合は、入社日から半年で7日、1年半で8日、というように、年次有給休暇をもらうことができます。
週4バイト 1日7時間で月16日、年に192日のアルバイトなら、これに該当します。


1週間の所定労働日数が1日に満たず、年間48日未満しか働かない場合には、年次有給休暇はもらえない(0日)ということになります。



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