年次有給休暇まとめ

年次有給休暇に関する様々な情報を集めた 年次有給休暇まとめ

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6ヶ月間のパート契約を結んでいた労働者がいます。
このたび、パート雇用契約を更新することになりました。
この場合、年次有給休暇はどうなるのでしょうか。


年次有給休暇は、労働基準法39条により、雇い入れの日から起算して6箇月継続勤務することが発生条件となっています。
したがって、当初結んでいた6カ月の有期契約の場合には、年次有給休暇は発生しません。

契約が更新され、引き続き雇用することになった場合は、
1)継続勤務に該当する
2)出勤率が8割以上である
ことを条件に、6ヵ月契約を更新した時点で、年次有給休暇が発生することになります。

1)の継続勤務に該当するかどうかは、「使用者が労働者を指揮監督して、労働に従事せしめているという実質的な関係が引き続いているか否かという点」で判断されます。






自動車免許の更新時期が近づいています。
年次有給休暇をとって会社を休んで、免許更新に行ってもいいのでしょうか?

免許の更新をしに行くことを理由に年次有給休暇を取得しても、問題はありません。
年次有給休暇は労働者の権利です。
どのような理由で年次有給休暇を取得しても、問題はありません。
免許の更新のため、旅行へ行く、ゲームをするなどの理由でも、年次有給休暇を取得する妨げにはなりません。


◆年次有給休暇の取得に、利用目的はいらない             

年次有給休暇の取得は、労働基準法に定められた労働者の権利です。
年次有給休暇を取得する利用目的は、
「免許の更新をする」
「ディズニーランドに行く」
「ゲームをやる」
「退職するから残りの有給休暇を消化する」
など、どのようなものであっても構いません。

また、そもそも年次有給休暇を取得するときに、利用目的を会社側へ伝える義務はありません。

会社側は、年次有給休暇の利用目的によって、休暇の取得を制限することもできないのです。


◆会社の業務が回らなくなる場合は、時季変更権が認められる      

労働者は、利用目的がどんなものであっても、いつでも年次有給休暇を取得できるのですが、例外があります。

(1)年次有給休暇の利用目的が、「自社の労働争議に利用する」という場合。

自社の労働争議=自社でストライキを行うという利用目的である場合には、会社側は労働者に年次有給休暇を認める必要がなくなります。


(2)年次有給休暇を取得することにより、業務の正常な運営が妨げられる場合

労働者が年次有給休暇を取得することによって会社の業務が回らなくなってしまう場合には、会社側は、別の日に年次有給休暇を取得するよう時季を変更することができます。(年次有給休暇の時季変更権)

この時季変更権は、業務が忙しいからという程度では、行使できません。
例えば社員5名の会社で、仕事を行う為に最低3人の人員が必要な時に、3人の社員から年次有給休暇の取得を希望され2人しか残らない=仕事が回らないといった場合に行使できます。

尚、時季変更権は年次有給休暇を取得する日を変更するだけで、年次有給休暇の取得そのものが認められないわけではありません。



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