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育児のための部分休業とは、小学校就学前の子供を養育している人が所定の勤務時間の始め、または、終わりにおいて、1日2時間を超えない範囲内で勤務しない(30分単位)ことができる公務員の制度です

育児休業法19条 「部分休業」
任命権者は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例の定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という)を承認することができる。


育児部分休業中でも、年次有給休暇を取得することができます。
しかし、育児部分休業と年次有給休暇を併用することはできません
年次有給休暇を取得する場合は、その日の育児部分休業を取り消す必要があります。


◆育児部分休業を取得する方法                 

部分休業を始めようとする1ヶ月前までに、育児部分休業申出書と子供の出生を証明する書類を教育委員会に提出します。