年次有給休暇と、使用者が独自に決める会社有給休暇には、どのような違いがあるのでしょうか?

法定の年次有給休暇は、労働基準法で定められた休暇であり、労働者の権利です。
使用者は、労働者の希望する時季に年次有給休暇を与えなければなりません。

休暇の取得理由は問わず、また、使用者の承認も必要ありません。

ただし、労働者が希望する日に法定年次有給休暇を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合には、使用者は時季変更をすることができます(時季変更権)。
(時季変更権は、単に忙しいという理由だけで、年次有給休暇の取得を認めないというものではありません。)

年次有給休暇には2年間の有効期限があります。
退職時など以外は、買い上げは認められていません。


それに対して、会社有給休暇は、法定外有給休暇と呼ばれるものです。
会社有給休暇については、労働基準法に定めがなく、会社が独自に就業規則などによって定めた休暇となります。


従って、休暇をとる時季や請求の仕方に、制限を設けることができます。

労働者からの請求に対して、使用者が休暇を認めないといったことも可能です。
就業規則等に定めがあれば、単に忙しいという理由だけで休暇の取得を認めないことも可能です。
未取得分の買い上げや、休暇の消滅・繰越の禁止についての決まりも会社が定めることができます。