労働基準法115条(時効)により、年次有給休暇には期限が定められています。
年次有給休暇の有効期限は、取得する権利が発生した日から2年間です。
2年以内に年次有給休暇を消化しなかった場合は、未消化分の有給休暇は
時効により消滅します。
年次有給休暇が消滅することを、リセットされる等という場合があります。