社員が年次有給休暇を取得し、パチンコに行っていたことがわかりました。
パチンコに行くという理由で年次有給休暇を取得することは許されるのでしょうか。
年次有給休暇を取得してパチンコに行っていたことを理由に、この社員を懲戒
することはできるのでしょうか?

年次有給休暇は、労働者に認められた権利です。
年次有給休暇を取得し、どのように過ごすかについては、会社側は干渉できません。
従って、年次有給休暇を取得してパチンコをしようがマージャンをしようが競馬を
しようが、その取得理由によって懲戒することはできません。