年次有給休暇まとめ

年次有給休暇に関する様々な情報を集めた 年次有給休暇まとめ

タグ: アルバイト



アルバイトをクビになりそうです。
消化できずに余っている年次有給休暇は、どうなるのでしょうか?


年次有給休暇は、会社と労働者の間の労働契約に基づいて発生するものです。
つまり、アルバイトをクビになったり会社を退職すると、労働契約が終了し、年次有給休暇は消滅してしまいます

アルバイトをクビになる場合は、30日以上前に会社からアルバイトへ、その旨が通知されなければなりません(解雇予告)。
例えば、年次有給休暇が40日分余っている場合に、30日後のクビを通達された場合、最低でも10日間の年次有給休暇が消化できないまま消滅してしまいます。


「解雇予告手当(30日分以上の平均賃金を支払う)」を支払って即日クビになる場合は、年次有給休暇の余った分は消化できないまま、すべて消滅してしまいます。







このたび自社で、年次有給休暇の時間単位の取得ができるように就業規則を変更したいと考えています。
この場合、正社員だけではなく、パートやアルバイト従業員にも、一律に時間単位の年次有給休暇が使えるよう制度を適用しなければならないのでしょうか?
パート・アルバイト従業員には、時間単位の年次有給休暇を与えないようにすることは可能でしょうか?

労働基準法では、時間単位の年次有給休暇制度の対象とする従業員の範囲について、「労使協定の締結事項」であるとされているため、パート・アルバイト従業員を含めた全ての従業員が、必ず制度の適用対象になっていなければならないというものではありません。

ただし、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条に規定される「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」については、差別的扱いが禁止されているため、正社員と同様の取扱いをするべきと考えられます。



意外と知られていませんが、パートやアルバイトで働いている場合でも、年次有給休暇を取得できます。
となると、気になるのは「何日の年次有給休暇がもらえるのか?」ですよね。
もらえる休暇は、労働する日数によって変わります。
パートやアルバイトであっても、正社員と同じだけ働いている場合は、正社員と同じ日数の年次有給休暇をもらうことができます。
パート・アルバイトの場合の年次有給休暇の計算方法を紹介します。
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●年次有給休暇をもらうための条件                        
パート・アルバイトであっても、正社員であっても、年次有給休暇をもらうためには、下記の2つの条件を満たさなければなりません。


 1)雇い入れられた日から6か月経過していること 


 2)その期間の全労働日の8割以上出勤していること 


1)は、入社した日から半年以上経過している必要があるということです。
2)は、会社が出勤日と決めている日の合計日数の 8割以上を出勤している必要があるということです。
会社が出勤としている日=労働日です。
その総日数が全労働日になります。


●年次有給休暇は何日もらえるの?~週30時間以上働いている場合~       
 何日間の年次有給休暇がもらえるのかは、労働する日数によって変わります。


 1)週所定労働時間が30時間以上で、所定労働日数が週5日以上の労働者 

 または、

 2)1年間の所定労働日数が217日以上の労働者


上記1)または2)にあてはまる場合は、「一般の労働者」として年次有給休暇の日数をたくさんもらうことができます。
所定労働時間は、会社で仕事をしなければならないと決められている時間所定労働日数は、会社で仕事をしなければならないと決められている日数です。

例えば、パート・アルバイトであっても、週5日 1日8時間働いているならば、正社員と同じ日数の年次有給休暇をもらうことができるのです。


一般の労働者の場合は、下記の表の日数が付与されます。

雇い入れの日から計算した勤続年数 有給休暇の付与日数
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以上 20日

「雇い入れの日」とは、入社日です。
例えば、入社日(2016年4月1日)から半年後(2016年10月1日)に10日の年次有給休暇がもらえます。
入社日から1年半後(2017年10月1日)には、11日の年次有給休暇がもらえることになります。

●年次有給休暇は何日もらえるの?~労働時間が、週30時間未満の場合~       
一般の社員よりも労働時間が少ない場合は、別のルールにそって、年次有給休暇の日数が決まります。


 1)週の所定労働時間が30時間未満で、かつ、週4日以下の所定労働日数の労働者


 2)週の所定労働時間が30時間未満で、かつ、年216日以下の所定労働日数の労働者
 


上記1)または2)にあてはまる場合は、「比例付与」で年次有給休暇をもらうことができます。
比例付与とは、労働日に比例して年次有給休暇の日数がもらえるよというルールの名前です。

一週間のうち、会社で仕事をしなければならない時間が30時間未満で、なおかつ、会社で仕事をしなければならない日数が週4日以下、または、年間216日以下の人が、あてはまります。
 

具体的に何日の年次有給休暇をもらえるのか、見てみましょう。

週所定労働日数1年間の
所定労働日数
雇入れ日からの継続勤務期間(単位:年)
0.51.52.53.54.55.56.5以上
4日169日~216日78910121315
3日121日~168日566891011
2日73日~120日3445667
1日48日~72日1222333


たとえば、1週間の所定労働日数が1日、または、年間48~72日間働く場合は、入社日から半年で1日、1年半で2日、というように、年次有給休暇をもらうことができます。
週1バイト 1日7時間で、月4日(年に48日)のアルバイトなら、これに該当します。

同じように、1週間の所定労働日数が4日、または、年間169~216日間働く場合は、入社日から半年で7日、1年半で8日、というように、年次有給休暇をもらうことができます。
週4バイト 1日7時間で月16日、年に192日のアルバイトなら、これに該当します。

●パート・アルバイトでも、働き方によっては、年次有給休暇をたくさんもらえる!   
週4日のパート・アルバイトでも、1日の所定労働時間が8時間を越えている場合は、比例付与のルールは適用されません。
週4日×8時間=週の所定労働時間が32時間となり、30時間を越えるためです。
この場合は、一般の労働者として年次有給休暇をもらうことができます。

1日の労働時間が4時間であっても、週5日の所定労働日数であれば、比例付与のルールは適用されません。
週5日×4週間=月20日×12ヶ月=年間労働日数240日となり、年216日以下という比例付与のルールからはずれてしまうためです。
この場合は、一般の労働者として年次有給休暇をもらうことができます。

 



国会で「管理職を含むすべての正社員に、年5日程度の有休を取らせることを義務付ける」という労働基準法の改正案が承認されました。

未消化の社員が多い企業には罰則規定設けられるとの事です。

当該、年次有給休暇取得の義務化は、正社員だけではなく、パート、アルバイトも対象となります。
(労働基準法には、正社員、パート、アルバイトの区別がありません。)

しかしながら、パートやアルバイトの方は「比例付与」方式により年次有給休暇を付与される場合があり、年次有給休暇の付与日数が正社員等フルタイムで働く方よりも少なくなるケースが生じます。

その年に付与される年次有給休暇の日数が10日に満たない人は、今回の法案では義務化の対象にはならない見通しとなっています。




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