年次有給休暇は、どのようなつき方でもらえるのでしょうか?
年次有給休暇は労働者の権利として労働基準法に定められている休暇です。
年次有給休暇がつくには、下記2つの条件を満たしている必要があります。
(1)雇い入れられた日から6か月経過していること
(2)その期間の全労働日の8割以上出勤していること
さらに、働く日数によって、付与される年次有給休暇の日数が変わってきます。
一般労働者の有給休暇付与日数
週所定労働時間が30時間以上で、所定労働日数が週5日以上の労働者、又は、1年間の所定労働日数が217日以上の労働者は、下記の表のようなつき方になります。
例えば、1日7時間・週5日労働の人は、このつき方で増えていきます。
【表A】
雇い入れの日から計算した勤続年数 | 有給休暇の付与日数 |
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
3年6ヶ月 | 14日 |
4年6ヶ月 | 16日 |
5年6ヶ月 | 18日 |
6年6ヶ月以上 | 20日 |
基本的には入社日から半年後が最初の年次有給休暇の付与日になります。
入社が2017年4月1日である場合、2017年10月1日が最初の付与日で、10日付与されます。
その翌年の付与日は、その1年後(入社日から1年半後)の2018年10月1日で、11日付与されます。
パートタイム、アルバイト等、所定労働日数が少ない労働者の有給休暇付与日数
パート、アルバイトのように労働日数・労働時間が少ない場合は、別のつき方になります。
週所定労働時間が30時間未満で、且つ、週所定労働日数が4日以下、又は、1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者は、下記の表のようなつき方です。
例えば、週3日勤務で、1年間に121~168日間働くとします。
入社日から半年後に、5日の年次有給休暇がもらえます。
入社日から1年半後には、6日の年次有給休暇がもらえるということになります。
【表B】
週所定労働日数 | 1年間の 所定労働日数 | 雇入れ日からの継続勤務期間(単位:年) | ||||||
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | ||
4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |