会社によって時期が異なる「夏休み」ですが、多くの企業がお盆の頃(8月13~16日)に休みを設けているようです。
この時期になると、「お盆休みを年次有給休暇としてとるよう指示されたんだけど・・・」という話がよく聞かれます。
お盆休みはお盆休みで、年次有給休暇とは別ではないのでしょうか?


◆お盆休みを年次有給休暇の消化にあてても、違法ではない           

年次有給休暇を使ってお盆休みをとること自体は、違法ではありません。
しかし、お盆休みをとる時季や期間を会社側で指定し、年次有給休暇を「取らせる」行為は労働者の権利を侵害することになります。

年次有給休暇を取得する日は、原則として労働者が自由に決められるものです。
会社側が、労働者の年次有給休暇を取得する日を勝手に決めることはできません。


◆計画的付与制度をとっている場合は、会社側が指定できる          

しかし、「年次有給休暇の計画的付与制度」をとっている場合は、例外です。
計画的付与制度とは、労働者の年次有給休暇日数のうち5日を超える日数の取得時季を会社側が指定することができるという制度です(労働基準法39条6項)。

例えば、今年20日の年次有給休暇を使うことができる場合についてみてみましょう。
計画的付与を行っている会社では、自由に休暇をとる日にちを決められるのは、20日のうち5日だけです。
残りの15日については、会社側が取得日を決めることができるのです。

ですから、「今年は8月13日~16日が夏休みです。年次有給休暇が4日減ります」と会社側が決めれば、お盆休みによって年次有給休暇が4日減ることになるのです。


お盆休みを取ると年次有給休暇が減る!という方は、自分の勤めている会社が計画的付与制度をとっているかどうか確認してみましょう。