意外と知られていませんが、パートやアルバイトで働いている場合でも、年次有給休暇を取得できます。
となると、気になるのは「何日の年次有給休暇がもらえるのか?」ですよね。
もらえる休暇は、労働する日数によって変わります。
パートやアルバイトであっても、正社員と同じだけ働いている場合は、正社員と同じ日数の年次有給休暇をもらうことができます。
パート・アルバイトの場合の年次有給休暇の計算方法を紹介します。
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●年次有給休暇をもらうための条件                        
パート・アルバイトであっても、正社員であっても、年次有給休暇をもらうためには、下記の2つの条件を満たさなければなりません。


 1)雇い入れられた日から6か月経過していること 


 2)その期間の全労働日の8割以上出勤していること 


1)は、入社した日から半年以上経過している必要があるということです。
2)は、会社が出勤日と決めている日の合計日数の 8割以上を出勤している必要があるということです。
会社が出勤としている日=労働日です。
その総日数が全労働日になります。


●年次有給休暇は何日もらえるの?~週30時間以上働いている場合~       
 何日間の年次有給休暇がもらえるのかは、労働する日数によって変わります。


 1)週所定労働時間が30時間以上で、所定労働日数が週5日以上の労働者 

 または、

 2)1年間の所定労働日数が217日以上の労働者


上記1)または2)にあてはまる場合は、「一般の労働者」として年次有給休暇の日数をたくさんもらうことができます。
所定労働時間は、会社で仕事をしなければならないと決められている時間所定労働日数は、会社で仕事をしなければならないと決められている日数です。

例えば、パート・アルバイトであっても、週5日 1日8時間働いているならば、正社員と同じ日数の年次有給休暇をもらうことができるのです。


一般の労働者の場合は、下記の表の日数が付与されます。

雇い入れの日から計算した勤続年数 有給休暇の付与日数
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以上 20日

「雇い入れの日」とは、入社日です。
例えば、入社日(2016年4月1日)から半年後(2016年10月1日)に10日の年次有給休暇がもらえます。
入社日から1年半後(2017年10月1日)には、11日の年次有給休暇がもらえることになります。

●年次有給休暇は何日もらえるの?~労働時間が、週30時間未満の場合~       
一般の社員よりも労働時間が少ない場合は、別のルールにそって、年次有給休暇の日数が決まります。


 1)週の所定労働時間が30時間未満で、かつ、週4日以下の所定労働日数の労働者


 2)週の所定労働時間が30時間未満で、かつ、年216日以下の所定労働日数の労働者
 


上記1)または2)にあてはまる場合は、「比例付与」で年次有給休暇をもらうことができます。
比例付与とは、労働日に比例して年次有給休暇の日数がもらえるよというルールの名前です。

一週間のうち、会社で仕事をしなければならない時間が30時間未満で、なおかつ、会社で仕事をしなければならない日数が週4日以下、または、年間216日以下の人が、あてはまります。
 

具体的に何日の年次有給休暇をもらえるのか、見てみましょう。

週所定労働日数1年間の
所定労働日数
雇入れ日からの継続勤務期間(単位:年)
0.51.52.53.54.55.56.5以上
4日169日~216日78910121315
3日121日~168日566891011
2日73日~120日3445667
1日48日~72日1222333


たとえば、1週間の所定労働日数が1日、または、年間48~72日間働く場合は、入社日から半年で1日、1年半で2日、というように、年次有給休暇をもらうことができます。
週1バイト 1日7時間で、月4日(年に48日)のアルバイトなら、これに該当します。

同じように、1週間の所定労働日数が4日、または、年間169~216日間働く場合は、入社日から半年で7日、1年半で8日、というように、年次有給休暇をもらうことができます。
週4バイト 1日7時間で月16日、年に192日のアルバイトなら、これに該当します。

●パート・アルバイトでも、働き方によっては、年次有給休暇をたくさんもらえる!   
週4日のパート・アルバイトでも、1日の所定労働時間が8時間を越えている場合は、比例付与のルールは適用されません。
週4日×8時間=週の所定労働時間が32時間となり、30時間を越えるためです。
この場合は、一般の労働者として年次有給休暇をもらうことができます。

1日の労働時間が4時間であっても、週5日の所定労働日数であれば、比例付与のルールは適用されません。
週5日×4週間=月20日×12ヶ月=年間労働日数240日となり、年216日以下という比例付与のルールからはずれてしまうためです。
この場合は、一般の労働者として年次有給休暇をもらうことができます。