業務災害で休業することになりました。
労災保険給付の休業補償給付は、休業4日目からの支給になるため、支給までの3日間を年次有給休暇の消化として処理したいと考えているのですが、可能でしょうか?

 

業務災害とは会社で生じた事故のことです。
法律上、休業開始日から3日間は、会社側に災害補償義務が生じます。
その期間を年次有給休暇を消化する形で補うことは認められていません。
(労働者側から、年次有給休暇で処理するよう申し出があった場合には、待機期間を年次有給休暇で処理しても差し支えはありません。)