年次有給休暇の義務化が2019年4月からはじまります。
年5日間の年次有給休暇の取得が義務になります。
時間単位で取得した年次有給休暇については、この「5日間」に含まれるのでしょうか?
時間単位で取得された年次有給休暇は、「5日間」の取得には含まれません。
(1) 時間単位での年次有給休暇取得を対象する労働者の範囲
(2) 時間単位での年次有給休暇の日数(5日以内の範囲)
(3) 時間単位での年次有給休暇1日の時間数
(4) 1時間以外の時間を単位とする場合は、その時間数
の4項目となります。
分単位など、時間単位未満の単位は認められません。
例えば、所定労働時間が7時間45分というような場合は、上記(3)での年次有給休暇1日あたりの時間数を、8時間とするなど変更の必要があります。
参照:厚生労働省「年次有給休暇を時間単位で取得することが可能と言うことですが、どうすればよいのでしょうか。」