年次有給休暇まとめ

年次有給休暇に関する様々な情報を集めた 年次有給休暇まとめ

タグ: 時間単位取得



年次有給休暇の義務化が2019年4月からはじまります。
年5日間の年次有給休暇の取得が義務になります。
時間単位で取得した年次有給休暇については、この「5日間」に含まれるのでしょうか?

時間単位で取得された年次有給休暇は、「5日間」の取得には含まれません。
「5日間」に換算されるのは、日単位(1日単位、0.5日単位(半休))で取得された年次有給休暇のみとなります。







労働基準法の改正により2010年4月から、年次有給休暇を時間単位で取得することが可能になりました。

年次有給休暇を時間単位で取得する為には、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(当該労働組合が無い場合は、労働者の過半数代表)と、使用者とが、書面による協定を締結する必要があります。

労使協定で締結しなければならない要件は、


(1) 時間単位での年次有給休暇取得を対象する労働者の範囲


(2) 時間単位での年次有給休暇の日数(5日以内の範囲)


(3) 時間単位での年次有給休暇1日の時間数


(4) 1時間以外の時間を単位とする場合は、その時間数


の4項目となります。

分単位など、時間単位未満の単位は認められません。

例えば、所定労働時間が7時間45分というような場合は、上記(3)での年次有給休暇1日あたりの時間数を、8時間とするなど変更の必要があります。


参照:厚生労働省「年次有給休暇を時間単位で取得することが可能と言うことですが、どうすればよいのでしょうか。」


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