消化できずに時効で消えてしまう年次有給休暇がもったいないです。
何とかして使いたいのですが、会社が休みである日曜日に、年次有給休暇を取得することはできますか?


年次有給休暇を、公休日に取得することはできません。
年次有給休暇は、所定労働義務がある日について労働を免除し賃金を支給するものです。
労働義務がない公休日や労働者の出勤日ではない日に、年次有給休暇を消化することはできません。

◆公休日とは?                          

公休日とは、使用者(会社)が定めた、労働者に付与される休日のことです。
労働基準法では、1週間に1日以上もしくは4週間で4日以上の休日を与えることが義務付けられています。
この休日を、法定休日と呼びます。

また労働基準法では、一週間の法定労働時間を40時間(特例措置対象事業場の場合44時間)以内とすると定めています。
この基準を守るため、法定休日以外の休日(指定休日・所定休日)が与えられます。

この指定休日と法定休日を合わせて公休日とすることが多いです。
一般的な企業では、土曜日・日曜日・祝日が公休日になっています。

例)月 所定労働時間8時間
  火 所定労働時間8時間
  水 所定労働時間8時間   ⇒月~金の所定労働時間の合計40時間
  木 所定労働時間8時間
  金 所定労働時間8時間  
  土 指定休日・所定休日
  日 法定休日

◆会社が休みである日曜日は、労働義務がない              

年次有給休暇は、労働義務がある日についてのみ請求できるものです。
そもそも会社が休みであり、労働義務がない「休日」である日曜日には、年次有給休暇をとることはできません。