労働基準法39条では、年次有給休暇の付与について、
一定期間継続勤務し、且つ、「全労働日」の8割以上出勤した労働者に
対して、一定日数の有給休暇を与えなければならない
としています。
会社の「出勤日」とされている日が「労働日」となります。
その「労働日」の総日数が「全労働日」です。

「就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい」【基発・昭33・2・13】
「一年の総歴日数のうち労働者が労働契約上労働義務を課せられている日数」【最高裁判・平4・2・18】

暦上での休日以外の日の総数が「全労働日」となるとは限らず、あくまでも会社が
定めた「出勤日」の総日数が「全労働日」となります。