忙しくて年次有給休暇を取得することができません。
毎年何日も時効で消滅してしまいもったいないです。
年次有給休暇を、休暇としてではなくお金でもらうことはできないのでしょうか?


◆原則的には、お金ではもらえない                     

年次有給休暇は、労働者の心身の疲労回復などを趣旨としているため、基本的にお金で買い取ってもらうことは認められていません。原則違法です。

昭和30.11.30基収1718号
年次有給休暇の趣旨が「心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ること」であることから、賃金の支払いで休暇を相殺してしまうのはそぐわないため。


◆お金でもらうことができる例外もある                  

しかし以下に該当する場合は、例外的に年次有給休暇をお金でもらうことが認められています。

1)法定付与日数を上回る休暇分
2)年次有給休暇の請求権の時効により消滅した休暇分
3) 退職などにより権利行使できなかった休暇分

注意が必要なのは、上記に該当するケースであっても、年次有給休暇をお金でもらう=買い取りしてもらうことが法令上定められた義務ではないことです。
つまり、年次有給休暇をお金で買い取ってもらえるかどうかは、使用者(会社)の裁量に委ねられます。
例えば、労働者が上記1)~3)のケースで年次有給休暇をお金でもらいたいと要求しても、会社側は拒否をすることができるのです。