年次有給休暇の義務化が2019年4月からはじまります。
年5日間の年次有給休暇の取得が義務になります。
時間単位で取得した年次有給休暇については、この「5日間」に含まれるのでしょうか?

時間単位で取得された年次有給休暇は、「5日間」の取得には含まれません。
「5日間」に換算されるのは、日単位(1日単位、0.5日単位(半休))で取得された年次有給休暇のみとなります。