近年、大雪や大雨、台風などの自然災害時の出勤について、どのような判断をすべきか注目されています。
このような災害時に従業員が会社を休んだ場合、有給休暇として扱うべきなのでしょうか?


自然災害によって公共交通機関が遅延・一時運休したために、労働者が欠勤・遅刻をした場合、どのような形で賃金を支払うべきかについては労働基準法に定めがありません。

就業規則等に、「自然災害などの不可抗力事由で欠勤、遅刻した場合には有給休暇とする」という定めがある場合や、労働者自らが年次有給休暇を取得した場合については、有給休暇として扱うことになりますが、それ以外の場合は「ノーワーク、ノーペイ」の考え方に沿って欠勤控除をしてもいいということになります。

労働基準法では、使用者の責に帰すべき事由によって労働者が働けなかった場合については、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないと定められていますが、自然災害は不可抗力事由と考えられるため、基本的には休業手当を支払う必要もないと考えられます。