65歳で定年退職した後に、これまで勤めてきた会社に再雇用される場合、年次有給休暇はどうなるのでしょうか?


◆基本的に、これまでの年次有給休暇を引き継ぐことができる         

65歳になり一度定年退職した後で、そのまま継続して雇用される場合、雇用形態が変わっても、年次有給休暇は継続して考えることになります。
定年前からの残日数を引き継ぐことができ、また定年前と同じ付与日に、定年前からの勤続年数で年次有給休暇を付与することになります。


◆雇用形態が変わった場合の付与日数は?                  

65歳になって定年した後は、週の労働日数を減らすという契約をするケースがあります。
年次有給休暇の付与日数は、「付与日」時点の所定労働日数によって決定されます。

例えば「付与日」が4月1日である場合について考えてみましょう。
3月1日の時点で、5月1日からは週2日の労働と決まっているが、4月1日の時点の契約内容は週5日労働である場合は、所定労働日数週5日に基づいた日数が付与されます。
3月1日の時点で契約内容が週2日労働に変更された後、4月1日の付与日を迎えた場合は、所定労働日数2日に基づいた日数が付与されます。


◆再雇用までに空白期間があると                     

年次有給休暇が与えられるためには、「全労働日の8割以上を出勤している」という条件を満たす必要があります。
退職から再雇用・再就職までのクーリングオフ(空白)期間が1ヶ月を超えると、この条件を満たさなくなります。
したがって、クーリングオフ(空白)期間が1ヶ月以上ある場合(1ヶ月と1日から)は、退職前の年次有給休暇や継続勤務年数を引き継ぐことはできないということになります。