働いている会社では、「年次有給休暇は月2回まで」と決められています。
このような制限を設けることは、違法ではないのでしょうか?


年次有給休暇は原則的に、労働者が希望する日に取得することができる休暇です。
使用者側の「事業の正常な運営を妨げる場合」以外は、希望日に取得することができます。
(時季変更権の行使。労働基準法第39条4項)⇒年次有給休暇の消化と時季変更権

また、会社の業務運営に不可欠な人から年次有給休暇の取得希望があった場合であっても、会社が代替要員確保の努力をしないまま、年次有給休暇を認めないことは許されません。
年次有給休暇取得者は、代替社員を手配する必要があるか?

従って、年次有給休暇の取得日数を月2回まで、月何回までというように制限を設けることは、違法になる可能性があります。