うつ病になってしまいました。
年次有給休暇を取得して仕事を休みたいのですが、医師の診断書は必要でしょうか?
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うつ病であっても、年次有給休暇を取得するために医師の診断書が必要となることはありません。
年次有給休暇は労働者の権利です。
どのような理由で年次有給休暇を取得しても、問題はありません。
会社側は、年次有給休暇の利用目的によって、休暇の取得を制限することはできません。
会社側は指定された日に年次有給休暇を与えなければならないのです。

うつ病で休職し、傷病手当金の支給を受ける場合も、傷病手当金の申請に医師の診断書は不要です。

傷病手当金の申請には、以下の3種類の書類が必要です。

①傷病手当金支給申請書
(加入している健康保険から書式をもらいます。協会けんぽの場合はこちらから。)
②担当医師に就労不能であることを証明してもらう書類
(医師に依頼します。診断書は不要です。)
③会社側に、仕事を休んだこと、及び、給料が支払われていないことを証明してもらう書類
(会社側に依頼します。)

これらの書類を、加入している健康保険の協会・組合などに提出します。

②の就労不能状態であることを証明してもらう書類は、証明料として医療費全額負担なら1,000円、3割負担なら300円が必要です。

会社側が、医師の診断書を提出するよう求めてきた場合などは、病院に依頼して診断書を作成してもらう必要があります。
診断書の発行料金は、病院によって異なります。