年次有給休暇に関する補助金としては、厚生労働省の「時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)」があります。

所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主の支援を目的とした助成金で、労働時間等の設定の改善により、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

事業実施期間中(交付決定の日から平成31年2月1日まで)に取組を実施します。
「年次有給休暇の取得促進」及び「所定外労働の削減」を成果目標とする場合、事業実施期間中の3ヶ月間を評価期間として設定し、成果目標の達成状況を評価します。

助成金の申請受付は、平成30年10月01日まで(必着)です。 

支給対象となる事業者
助成金の支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主で、且つ、次のいずれかに該当する事業主です。

(1)前年における、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間数が10時間以上である事業主であること
(2)労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場)、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主


支給対象となる取組
支給対象となる取組としては、
1)労務管理担当者に対する研修
2)労働者に対する研修、周知・啓発
3)外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4)就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
5)人材確保に向けた取組
6)労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7)労務管理用機器の導入・更新
8)デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9)テレワーク用通信機器の導入・更新
10)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
の中からいずれか1つ以上を実施します。

成果目標
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施します。 

【対象事業主(1)に該当する場合】
 ア 年次有給休暇の取得促進
   労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を4日以上増加させる
 イ 所定外労働の削減
   労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させる

【対象事業主(2)に該当する場合】
   所定労働時間の短縮
   事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、
   週所定労働時間を2時間以上短縮して、40時間以下とする

助成金の支給額
助成金の支給額は、取組の実施に要した経費の一部になります。
成果目標の達成状況に応じて支給されます。

以下のどちらか低い方の額
(1)対象経費の合計額×補助率(※)
(2)1企業当たりの上限額

(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5