このたび自社で、年次有給休暇の時間単位の取得ができるように就業規則を変更したいと考えています。
この場合、正社員だけではなく、パートやアルバイト従業員にも、一律に時間単位の年次有給休暇が使えるよう制度を適用しなければならないのでしょうか?
パート・アルバイト従業員には、時間単位の年次有給休暇を与えないようにすることは可能でしょうか?

労働基準法では、時間単位の年次有給休暇制度の対象とする従業員の範囲について、「労使協定の締結事項」であるとされているため、パート・アルバイト従業員を含めた全ての従業員が、必ず制度の適用対象になっていなければならないというものではありません。

ただし、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条に規定される「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」については、差別的扱いが禁止されているため、正社員と同様の取扱いをするべきと考えられます。