先日、遅刻をしてしまいました。
その後から、休み希望を出しても、「遅刻をした」という理由で、年次有給休暇をとってはだめだといわれるようになりました。
これは違法ではないのでしょうか?


会社には、労働者が希望する日にちに年次有給休暇を与えることによって、会社の業務が回らなくってしまう場合に、労働者からの年次有給休暇の要求を別の日に変更させる権利「時季変更権」があります。

質問のケースで、この「時季変更権」が行使された可能性もありますが、もし「遅刻したから」という理由だけで年次有給休暇を拒んでいる場合、労働基準法に反しているおそれがあります。
労働基準監督署などに相談してみましょう。