退職希望の労働者がいます。
残りの年次有給休暇をすべて消化して退職することを希望しているのですが、そのようにすると業務の引継ぎが一切行われません。
業務の引継ぎについては、就業規則にも記載されています。
なんとか、業務の引継ぎをさせることはできないのでしょうか?
また、業務の引継ぎをしないことを理由に解雇することはできますか?

退職を希望する方と話し合いを持ち、引継ぎをお願いしてみましょう。
引継ぎを行うために出社することで、退社日までの間に消化できない年次有給休暇が発生する場合は、年次有給休暇を買取りすることもできます。

業務の引継ぎをしないことを理由に解雇することはできません。

また、今後このようなケースが発生しないように、「退職する時は引継期間を必ず設定するように」と労働者に徹底するようにしましょう。