4月1日が年次有給休暇の付与日なのですが、6月末日で退職予定です。
4月1日から退職までの期間は3ヶ月しかありません。
20日の年次有給休暇を付与しなければならないのでしょうか?
(当該対象となる社員は、①継続勤務が6年6ヵ月以上で、②前年の出勤率が8割以上です。)

3ヵ月後に退職することが分かっている場合でも、年次有給休暇は規定の日数を付与しなければなりません。
この社員の場合は、4月1日に20日の年次有給休暇を付与する必要があります。
年次有給休暇の付与は、付与日より先の労務の予定によって変わるものではありません。
過去の継続勤務を要件として発生するものであって、将来の勤務期間は発生要件にはならないのです。
したがって、3ヵ月後に退職することが決まっている社員に対しても、4月1日に20日の年次有給休暇を付与しなければならないことになります。