年次有給休暇の区切りはいつなのでしょうか?
前の年の年次有給休暇がクリアされるのはいつなのですか?
年次有給休暇が付与された日が区切りとなります。
年次有給休暇が付与された日から2年が経過すると、消滅します。
●年次有給休暇には有効期限(有効期間)がある
年次有給休暇は労働者の権利です。
労働基準法で定められた条件を満たしている労働者は、みな年次有給休暇をもらうことができます。
⇒年次有給休暇の付与日数
しかし、年次有給休暇には有効期限(有効期間)があり、付与された日から2年間使わずにいると、消滅してなくなってしまいます。
●年次有給休暇が消滅する区切りは、付与された日
年次有給休暇が消滅する区切りは、付与日となります。
年次有給休暇が付与された日から2年が経過した時点が区切りとなります。
例えば、2017年の4月1日に入社し、入社半年後2017年10月1日に10日の年次有給休暇をもらったとします。
年次有給休暇を1日も使わないまま、翌年2018年10月1日に11日の年次有給休暇をもらいました。
2018年10月1日の時点で年次有給休暇を21日間持っていることになります。
さらに年次有給休暇を1日も使わないまま、2019年の10月1日になりました。
2017年10月1日に付与された10日の年次有給休暇は、2019年10月1日で2年を迎えるため、消滅してしまいます。
代わりに、2019年10月1日付与分として12日が付与され、この時点での残日数は23日となります。
残日数 | 付与日数 | 付与日数 | 付与日数 | 付与日数 |
10日 | 2017年10月1日 | 10日 | ||
21日 | 2018年10月1日 | ↓ | 11日 | |
23日 | 2019年10月1日 | 消滅 | ↓ | 12日 |
◆付与日は会社によって違う
年次有給休暇の付与日は、会社によって異なります。
先の例のように、入社日から半年後が初回の付与日になる場合もあれば、入社日の時点で数日の年次有給休暇を付与してもらえる場合もあります。
いつが付与日なのかわからない場合は、会社側に確認をしてみましょう。