「有給」と「年休」に違いはあるのでしょうか?

「有給」と「年休」は、同じものです。
どちらも、年次有給休暇を省略したものです。
「有休」などと略されることもあります。
正式には「年次有給休暇」という名称の労働者のための休暇です。(労働基準法第39条)

※「年間休日」を「年休」と省略して呼ぶこともあります。
 「年間休日」は、会社が定めている年間の休日日数の合計です。
 「年間休日」には、年次有給休暇の日数は含まれません