使用者が労働者と労働契約を締結するときは、賃金や労働時間などの労働条件を明確に記載した書面を作成して、交付しなければならないことになっています。(労働基準法第15条第1項。労働基準法施行規則第5条)
年次有給休暇については、この労働契約において明示義務があるのでしょうか。
労働者に書面を交付して必ず明示しなければならない事項は下記の通りです。


1)労働契約の期間(解雇の事由を含む)

2)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

3)始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交代勤務させる場合の就業時転換に関する事項

4)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、昇給に関する事項

5)退職に関する事項


上記労働条件の明示に基づいて交付された書面に、休暇について記載がない場合は、休暇記載のある就業規則の配布が必要となります。

◆東京労働局労働基準部が配布する「労働条件通知書」の雛型は、年次有給休暇を含む休暇について具体的な記載ができるよう作成されています。
⇒労働条件通知書 雛形