1年間の所定労働日数が48日未満である場合、年次有給休暇の付与はどのようになるのでしょうか
1年間の所定労働日数が48日未満(所定労働日が週1日に満たない)である場合は、年次有給休暇の付与はありません。

◆週の労働時間が30時間未満の場合は、比例付与             

 

パート・アルバイトなど、一般の社員よりも労働時間が少ない場合は、比例付与というルールにそって年次有給休暇の日数が決まります。
下記1)2)のどちらかに当てはまる場合は、比例付与で年次有給休暇が付与されます。


 1)週の所定労働時間が30時間未満で、かつ、週4日以下の所定労働日数の労働者


 2)週の所定労働時間が30時間未満で、かつ、年216日以下の所定労働日数の労働者
 


一週間のうち、会社で仕事をしなければならない時間が30時間未満で、なおかつ、会社で仕事をしなければならない日数が週4日以下、または、年間216日以下の人が、あてはまります。
 

具体的に何日の年次有給休暇をもらえるのか、見てみましょう。

週所定労働日数1年間の
所定労働日数
雇入れ日からの継続勤務期間(単位:年)
0.51.52.53.54.55.56.5以上
4日169日~216日78910121315
3日121日~168日566891011
2日73日~120日3445667
1日48日~72日1222333


たとえば、1週間の所定労働日数が1日、または、年間48~72日間働く場合は、入社日から半年で1日、1年半で2日、というように、年次有給休暇をもらうことができます。
週1バイト 1日7時間で、月4日(年に48日)のアルバイトなら、これに該当します。

同じように、1週間の所定労働日数が4日、または、年間169~216日間働く場合は、入社日から半年で7日、1年半で8日、というように、年次有給休暇をもらうことができます。
週4バイト 1日7時間で月16日、年に192日のアルバイトなら、これに該当します。


1週間の所定労働日数が1日に満たず、年間48日未満しか働かない場合には、年次有給休暇はもらえない(0日)ということになります。