1年間の所定労働日数が48日未満である場合、年次有給休暇の付与はどのようになるのでしょうか。
1年間の所定労働日数が48日未満(所定労働日が週1日に満たない)である場合は、年次有給休暇の付与はありません。
◆週の労働時間が30時間未満の場合は、比例付与
下記1)2)のどちらかに当てはまる場合は、比例付与で年次有給休暇が付与されます。
1)週の所定労働時間が30時間未満で、かつ、週4日以下の所定労働日数の労働者 2)週の所定労働時間が30時間未満で、かつ、年216日以下の所定労働日数の労働者 |
一週間のうち、会社で仕事をしなければならない時間が30時間未満で、なおかつ、会社で仕事をしなければならない日数が週4日以下、または、年間216日以下の人が、あてはまります。
具体的に何日の年次有給休暇をもらえるのか、見てみましょう。
週所定労働日数 | 1年間の 所定労働日数 | 雇入れ日からの継続勤務期間(単位:年) | ||||||
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | ||
4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
たとえば、1週間の所定労働日数が1日、または、年間48~72日間働く場合は、入社日から半年で1日、1年半で2日、というように、年次有給休暇をもらうことができます。
週1バイト 1日7時間で、月4日(年に48日)のアルバイトなら、これに該当します。
同じように、1週間の所定労働日数が4日、または、年間169~216日間働く場合は、入社日から半年で7日、1年半で8日、というように、年次有給休暇をもらうことができます。
週4バイト 1日7時間で月16日、年に192日のアルバイトなら、これに該当します。