年次有休休暇が労働者の権利であることをいいことに、仕事の状況や会社の
都合も何もかもお構いなしで、年次有給休暇を取得する人がいます。
「来週16日から有給休暇を下さい」
「忙しいんだよ。困るよ」
「年次有給休暇を使います」
「ええっと」
困ったことですが、会社側では従業員の要求を拒否できません。
事業の正常な運営を妨げる場合において、他の時期に有給休暇を取得するように
できる時季変更権を使えばいいかというと、この権利の行使は条件が厳しく、
この従業員が休暇を取っても運営はどうにか回るという場合は、権利行使ができません。

このようなケースで重要なのは、従業員との信頼関係であるといえます。
会社として休まれたら大変なことを、承知しているのか。
承知した上でも、休む必要があるのか。
休まねばならないのであれば、角の立つ言い方は避けるべきではなかったか。
会社としても、従業員の事情を踏まえ、できるだけ休みが取れるようにしてあげたいという
気持ちはあったのか、など・・・

また、協調性がないなど、従業員の性格などの問題である場合、解雇などの
問題につながるおそれがあります。