年次有給休暇の計画的付与を行っています。
社員が退職を申し出たのですが、残っている年次有給休暇を全て消化したいと
希望してきました。
年次有給休暇の計画的付与は、5日を除き、使用予定日が既に決まっているもの
であることを理由に、年次有給休暇の消化を拒否することはできますか?

年次有給休暇の計画的付与とは、使用者と労働組合(ない時は過半数の代表者)との間で
労使協定を結び、「有給休暇を与える時期に関する定め」をすることによって行う事が
できる制度です。(労働基準法第39条第6項)

計画的付与においては、「労働者の時季指定権および使用者の時季変更権はともに
行使できない」(昭63・3・14基発第150号)とされています。

「計画的付与は、当該付与日が労働日であることを前提として行われるものである。

その前に退職することが予定されている者については、退職後を付与日とするような
計画的付与はできない」と述べられています。

「計画的付与は、付与日が労働日であることを前提とする」ことから、退職日が決まった
のが協定締結より前であれ、後であれ、その人については年次有給休暇の計画的付与は
できないことになります。


労働基準法コンメンタールでは、「特別の事情により年休付与日があらかじめ定めら
れることが適当でない労働者については、対象から除外することも含め、十分労使が
考慮する」よう求められています。