週休2日制、1日の所定労働時間8時間の場合に、とある週に
1日だけ休日出勤(5時間労働)をし、また同じ週に年次有給休暇を取得しました。
この場合、休日出勤した日の賃金の計算はどのようになるでしょうか?

労働基準法で定められる法定労働時間は、1日8時間、1週40時間となっています。
法定労働時間を超えて働かせた場合、時間外労働として1時間あたり25%以上の
割増賃金が発生します。
また、原則として1週につき1日の休日(法定休日)を与えなければならないと
定められています。
法定休日に労働を行った場合は、1時間あたりの35%以上の割増賃金が発生します。

週休2日の労働条件で、1日だけ休日出勤をした場合、もう1日の休日は残ってい
ますので、「1週あたり1日」の法定休日は与えられていることになります。
従って、この週の休日出勤には、35%の割増賃金は発生しません。

また、この週では1日の年次有給休暇を取得しているため、週の合計労働時間は
8時間×4日=32時間と休日の労働時間5時間を足した37時間となります。

週の合計労働時間が40時間を越えていないため、休日の労働5時間は法定内残業と
なり、割増賃金は発生しません。