葬儀や結婚式への出席・参列など、冠婚葬祭のために仕事を休まざるを得ない場合があります。
冠婚葬祭時の休暇については、労働基準法などの法律には具体的な既定は定められていません。
近しい親族が亡くなった場合も、自分自身の結婚の場合も、使用者(会社)側が労働者に特別休暇を与えなければならないような法律上の義務はないのです。

弔慰休暇や結婚休暇といった特別休暇がある場合、それらは使用者(会社)が独自に就業規則で既定している休暇です。

これらの特別休暇が有給であるか、無給であるかという点についても、使用者(会社)によってことなり、また無給であっても違法にはなりません。 


冠婚葬祭に関する特別休暇がない会社であっても、年次有給休暇を取得して休むことが可能です。

年次有給休暇がない場合(入社したばかりで、勤続期間が半年に満たない場合や、既に使い切ってしまって年次有給休暇の残日数がない場合など)に、特別休暇の既定も無いというケースでは、会社に理由を説明して欠勤することになるでしょう。