「子の看護休暇」は、年次有給休暇の出勤率算定時に、出勤したものとして取り扱うことができるのでしょうか?

法令で年次有給休暇付与に関わる出勤率の計算上、「出勤」とみなされるのは、労働者が業務上負傷、または疾病にかかり、療養のために休業した期間と育児介護休業法に規定する育児休業、または介護休業をした期間、産前産後の休業期間、及び年次有給休暇を取得した期間の4種類の休業・休暇に限られています。

従って、子の看護休暇、介護休暇は出勤として扱っても、欠勤として扱ってもどちらでもかまいませんが、どちらなのか就業規則で明示するとよいでしょう。