社員から長期の年次有給休暇の申請を受けました。
当該社員は、社内でも特に専門的知識を有する部門を担当しています。
また、経営上やむを得ない事情で当該社員以外の者を代替配置できず、
相当の配慮をしても調整ができない事から 、時季変更権を行使し
年十九休暇の申請を認めない処分をしようと考えていますが、可能でしょうか? 


可能です

長期で連続した年次有給休暇取得に対する時季変更権の行使については、
使用者(企業)にある程度の裁量的判断が認められる場合があります。
(最判平成4年6月23日)