国立大学事務職員にも年次有給休暇はあります。
年次有給休暇(最大20日)は、労働者の権利であるため、
使用者の許諾を必要とすることなく指定した日に取得することができます。
(年次有給休暇を取得することにより「業務に支障が生じる」事がある場合は、
使用者が時季変更権を行使し、請求を拒否されることがあります。)

また、国立大学事務職員の夏休み(夏季休暇/3日間)も、年次有給休暇の一種です。
夏季休暇は通常の年次有給休暇と異なり、「職員が夏季におけるお盆などの諸行事に
参加するためや心身のリフレッシュ、家庭生活の充実のため」などといった取得要件が
就業規則に定められています。