派遣契約の終了まで15日を切った段階で、契約の延長がされないことが決まりました。
年次有給休暇は20日残っていますが、15日では消化しきれません。
また派遣会社には、契約終了まで休んではいけないと言われたという場合、
年次有給休暇はどうなってしまうのでしょうか。

年次有給休暇の取得は労働者の権利であり、また、
雇用する側には、繁忙期や業務に支障がある場合などに請求された年次有給休暇に対して
「時季変更権」を持っています。

契約終了まで残り15日という状況では時季を変更することができず、また、
年次有給休暇の取得によって業務に支障をきたすおそれも十分に考えられます。

しかし、契約終了間際に「延長なし」を通達した派遣先企業の判断や、
派遣先企業ばかりを見ているような派遣会社の対応は不適切なようにも感じます。

業務の引き継ぎや調整など最低限の日程だけ出勤し、以降は可能な限り年次有給休暇を
取得できるようにするといった、派遣会社による調整をお願いするといいのではないでしょうか。

同じ派遣元で継続して勤務する場合は、年次有給休暇を継続して保有することができるため、
次の派遣先で申請・取得するという方法もあります。