年次有給休暇は最大2年で時効消滅してしまいますが、消滅してしまう年次有給休暇を
保存し(上限日数を設けます)、病気などによる長期欠勤の際に取得できるようにする制度を
保存有給休暇制度と呼びます。(年次有給休暇の積立)

積み立てられた年次有給休暇の使用目的は「本人の私傷病」や「家族介護」などに限定
されています。(日本労働年鑑 第72集)

保存有給休暇制度を定める為には、「保存有給休暇としてストックできる年次有給休暇の
上限日数」、「保存有給休暇を取得できる事由」、「年次有給休暇との兼ね合い(保存有給
休暇は、法定の年次有給休暇を全て取得した後に使用できる、など)、「出勤率計算などに
おける保存有給休暇取得期間の取扱い」、「保存有給休暇取得期間と休職の期間との関係」
などを決定する必要があります。