年次有給休暇の計画的付与とは、労働者・使用者の合意の元で、
年次有給休暇の5日を超える日数に対し、会社側が年次有給休暇の
取得日を指定することができるという制度です。(労基法39条5項)
⇒計画年休取得制度とは?

年次有給休暇の計画的付与制度は、年次有給休暇の取得率の向上を
目的として導入された制度ですが、お盆休みや正月休み、日曜・
祭日以外の連休などを出勤扱いとして、そこに計画的年次有給給休暇を
使用する等、会社側に有利になる運用が行われるケースが多くあります。

年次有給休暇の計画的付与制度のデメリットとしては、
上記お盆休みや正月休みなどに計画的年次有給休暇を使用する場合、
年次有給休暇の付与が行われていない入社間もない社員や比例付与の
対象であるパート社員にも有給の特別休暇を付与するなどの措置が
必要となります。

また、計画的年次有給休暇前に退職する社員が請求した場合は、
計画的年次有給休暇を取得させなければなりません。

また、会社側だけでなく労働者側にもデメリットとなる点としては、
計画的年次有給休暇については、労働者の時季指定権、並びに、
使用者の時季変更権は共に行使できなくなります。
一度計画的年次有給休暇と決めた日は、労使ともに変更できないのです。