職務専念義務とは、地方公務員法35条に定められている教員の義務です。

第35条(職務に専念する義務)
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間
及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方
公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。


法令または条例に特別な定めがある場合は、職務専念義務が免除される
ことがあります。(職務専念義務免除=職専免、職免)

年次有給休暇の取得は、この職務専念義務免除に該当するのでしょうか。

年次有給休暇は、条例を根拠とする職務専念義務の免除に該当します。

また、同じく条例を根拠とする職務専念義務の免除に該当するものとして、
国民の祝日に関する法律で規定されている日等や、病気休暇、特別休暇、
介護休暇があります。

職務専念義務の免除を申請する時は、申請書に必要事項を記入し、
免除を受ける根拠となる資料を添付して上長に提出します。